リース FO判定 簡易版
現在価値基準と経済的耐用年数基準から、ファイナンス・リースかオペレーティング・リースかを判定します。所有権移転の有無まで含めて表示します。
入力内容は送信されません。すべてブラウザの中で計算します2027年4月から、借手のFO判定はなくなります
新リース会計基準(企業会計基準第34号)が2027年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。借手はファイナンスとオペレーティングの区分が廃止され、原則としてすべてのリースについて使用権資産とリース負債を計上することになります。2025年4月1日以後開始する年度からの早期適用も可能です。
対象は主に上場企業や会計監査人設置会社で、中小企業は現時点では強制適用の対象外です。また、短期リースや少額リースには計上を免除する規定があります。
したがってこのツールは、①中小企業会計指針に基づく処理を続ける会社 ②適用前の期間 ③貸手側の区分で使うものとお考えください。新基準の下で使用権資産とリース負債をいくら計上するかは、Excel版が対応しています。
契約条件を入力する
単位は円。割引率は、貸手の計算利子率が不明な場合は追加借入利子率を入れてください。
classification
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2027年4月のオンバランスに、いくら乗るか
判定だけでは、決算にどう出るかは分かりません。新基準の下で使用権資産とリース負債をいくら計上し、減価償却費と利息費用が各期にどう配分されるか。FO判定と一括して計算するシートです。契約が何本もある会社ほど、事前に総額を掴んでおく必要があります。
noteで詳しく見る →| できること | この簡易判定 | Excel版 |
|---|---|---|
| 現在価値基準・耐用年数基準の判定 | ○ | ○ |
| 所有権移転の有無 | ○ | ○ |
| 使用権資産・リース負債の計上額 | — | 自動計算 |
| 減価償却費・利息費用の期別配分 | — | 償却スケジュール |
| 複数契約の一括処理 | 1件ずつ | 一覧で一括 |
| 短期・少額リースの免除判定 | — | 対応 |
| 仕訳例 | — | 収録 |
この判定の前提
従来のリース会計(企業会計基準第13号)では、リース取引を次の順序で分類します。この簡易判定も同じ順序をたどっています。
判定の順序
- 所有権移転の有無を見る:所有権移転条項、割安購入選択権、特別仕様物件のいずれかに該当すれば「所有権移転ファイナンス・リース」です。この時点で確定します。
- 現在価値基準:リース料総額の現在価値が、見積現金購入価額の
おおむね90%以上ならファイナンス・リースです。 - 経済的耐用年数基準:リース期間が経済的耐用年数の
おおむね75%以上ならファイナンス・リースです。 - どちらの基準も下回れば、オペレーティング・リースとなります。
2つの基準はいずれかを満たせばファイナンス・リースです。両方を満たす必要はありません。
90%と75%の意味
この2つの基準は、要するに「実質的に買ったのと同じか」を判定しています。支払総額の現在価値が購入価額とほぼ同じなら、金額の面で買ったのと変わりません。使用期間が耐用年数の大部分を占めるなら、使い切っているという点で買ったのと変わりません。形式は賃貸借でも、実質が売買なら売買として処理する。それがFO判定の思想です。
新基準が借手の区分を廃止したのは、この判定が形式的な線引きになりやすく、90%や75%をわずかに下回るよう契約を設計すればオフバランスにできてしまう、という問題があったためです。
この判定に含めていないもの
- 維持管理費用相当額の控除。実務では、リース料に含まれる固定資産税・保険料相当額を除いて現在価値を計算します。
- 残価保証がある場合の取扱い。
- 延長オプション・解約オプションを考慮したリース期間の見積り。
- 貸手側の会計処理(リース投資資産・リース債権)。
- 税務上の取扱い。会計上の判定と法人税法上のリース取引の判定は一致しないことがあります。
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ご利用にあたって
本ツールの判定は一般的な基準による目安であり、個別の契約に対する会計上の結論を保証するものではありません。「おおむね90%」「おおむね75%」という基準は幅を持つ概念であり、境界付近では総合的な判断が必要です。
実際の会計処理は、契約書の内容を確認のうえ、顧問税理士・公認会計士にご相談ください。本ツールの利用により生じたいかなる損害についても、作成者は責任を負いかねます。