会社規模判定で評価額が変わる|大会社・中会社・小会社の分かれ目
非上場株式の評価では、どの計算方法を使うかを会社が選べません。会社規模の判定によって自動的に決まります。 そして、この判定を一段間違えるだけで、評価額は数千万円単位で動きます。
なぜ規模で評価額が変わるのか
取引相場のない株式の評価方法は、会社規模によって次のように決まります。
| 会社規模 | 原則的な評価方法 |
|---|---|
| 大会社 | 類似業種比準価額(純資産価額との選択可) |
| 中会社 | 両方式の併用(Lの割合 0.90/0.75/0.60) |
| 小会社 | 純資産価額(Lを0.50とした併用も選択可) |
大会社は上場企業に近い存在として扱われ、上場企業と比べる類似業種比準方式が中心になります。小会社は個人事業に近い存在として扱われ、会社の中身をそのまま見る純資産価額方式が中心になります。中会社はその中間で、両方を混ぜます。
ここで効いてくるのが、純資産価額方式は含み益を評価額に反映させるという性質です。古くから土地を持つ会社、含み益のある有価証券を持つ会社では、純資産価額方式のほうが評価額が高く出ることが一般的です。
つまり、規模区分が一段下がると、純資産価額の比重が増えて評価額が上がる。この構造があるため、判定は形式的な手続きに見えて、金額に直結します。
実務メモ:判定の結果に納得がいかず「うちは中会社のはずだ」と主張する社長に何度か会いました。気持ちは分かりますが、判定要素はすべて決算書と労務データから機械的に決まります。主張の余地があるのは、業種区分や従業員数の数え方といった、事実認定の部分だけです。
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判定に使う3つの数字
会社規模の判定に使うのは、次の3つです。
- 従業員数
- 総資産価額(直前期末の帳簿価額)
- 取引金額(直前期末以前1年間の売上高)
注意すべきは、総資産価額が帳簿価額だという点です。純資産価額方式では相続税評価額に置き換えて計算しますが、会社規模の判定は簿価で行います。ここを混同すると、判定の入口から間違えます。
そしてこの3つを、業種(卸売業/小売・サービス業/それ以外)ごとの基準に当てはめます。
最初の関門:従業員70人以上か
判定の第一歩は単純です。従業員数が70人以上であれば、他の数字を見るまでもなく大会社になります。総資産がいくらでも、売上がいくらでも関係ありません。
70人未満の場合に、はじめて総資産価額・従業員数・取引金額を使った判定に進みます。中小企業の大半はこちらの経路をたどります。
業種はどう決まるか
基準となる金額は業種によって変わります。たとえば大会社と判定される総資産価額の水準は、卸売業なら20億円以上、卸売業以外なら15億円以上とされています。小会社側の水準も同様に、卸売業7,000万円、小売・サービス業4,000万円、それ以外5,000万円という具合に業種で分かれます。
では自社がどの業種か。これは定款の目的でも、社長の自己認識でもありません。直前期末以前1年間の取引金額によって判定します。複数の業種にまたがる場合は、取引金額が最も大きい業種で判定します。
製造と卸売を兼ねている会社、小売とサービスを両方やっている会社では、ここが年によって入れ替わることがあります。業種が変われば基準額が変わり、同じ数字でも区分が変わる。決算のたびに確認すべき点です。
従業員数の数え方(最頻出のミス)
実務で最も間違いが起きるのがここです。「うちは何人」と社長が答える人数と、評価上の従業員数は、たいてい一致しません。
ルールは2階建て
- 継続勤務従業員(1年を通じて継続的に勤務し、就業時間が週30時間以上の人)は、1人を1人として数えます。
- それ以外の従業員(パート、アルバイト、短時間勤務者など)は、その1年間の労働時間の合計を1,800時間で割った数を加算します。
つまりパート・アルバイトは頭数ではなく、労働時間で換算されます。20人のパートがいても、合計労働時間が18,000時間なら10人分です。
役員は含めない
社長、理事長、そして一定の役員は従業員数に含めません。役員だけの会社であれば、従業員数はゼロということもあり得ます。
ここが分かれ目:従業員数は総資産価額とセットで区分を決めます。1人足りないだけで区分が一段変わり、評価額が動くことがあります。パートの労働時間の集計は、決算書には出てきません。タイムカードや賃金台帳まで遡る必要があり、後回しにされがちですが、ここを曖昧にしたまま出した評価額は信用できません。
「いずれか下位」と「いずれか上位」
3つの数字が揃ったら、判定に入ります。ここが最も誤解される部分です。
まず、総資産価額による区分と、従業員数による区分の「いずれか下位」を採ります。次に、それと取引金額による区分との「いずれか上位」を採ります。この結果が会社規模です。
| 手順 | 採る側 |
|---|---|
| ① 総資産価額 と 従業員数 | いずれか下位(小さいほう) |
| ② ①の結果 と 取引金額 | いずれか上位(大きいほう) |
下位を採る場面と上位を採る場面が混在しているため、順番を取り違えると結論が変わります。「大きいほうを採るんでしょう」と一段階で片付けてしまうのが、典型的な誤りです。
この設計には理屈があります。総資産と従業員数は「会社の器の大きさ」を示す指標で、この2つが噛み合っていない場合(資産だけ大きく人がいない、など)には、小さいほうに合わせて実態に寄せる。一方、取引金額は事業活動の大きさを直接示すので、器が小さくても活発に商売をしているなら、そちらを尊重して引き上げる。器と活動量の両面から見るという構造です。
中会社のLの割合
中会社と判定された場合、さらに3段階に分かれます。0.90、0.75、0.60のいずれかで、これを「Lの割合」と呼びます。
Lは類似業種比準価額を使う比率です。次のように併用します。
評価額 = 類似業種比準価額 × L + 純資産価額 ×(1 − L)
Lが0.90なら、9割が類似業種比準価額。0.60なら、4割が純資産価額です。含み益の大きい会社では、この差がそのまま評価額の差になります。
なお小会社でも、Lを0.50とした併用方式を選択できます。純資産価額100%より有利になる場合があるので、小会社だから純資産価額しかない、と決めつけないことが実務では重要です。大会社が純資産価額を選べるのも同じ趣旨で、いずれの区分でも納税者に有利なほうを選べる設計になっています。
区分は、思っているより簡単に動く
会社規模は固定されたものではありません。決算のたびに判定し直します。そして次のような場面で、意外なほど簡単に動きます。
- パート従業員の労働時間が増減した
- 設備投資で総資産が増えた、あるいは資産を売却して減った
- 大口の受注で取引金額が跳ねた、あるいは翌年に反動で落ちた
- 兼業している事業の構成比が変わり、業種区分そのものが入れ替わった
「区分を上げれば類似業種比準の比重が増えて評価が下がるなら、意図的に動かせばいいのでは」と考える方もいます。理屈としてはあり得ますが、ここには2つの落とし穴があります。
1つは、総資産を増やす手段によっては土地保有特定会社などに該当し、かえって純資産価額方式一本になってしまうこと。もう1つは、経済的な合理性を欠く操作は租税回避と評価されるリスクがあることです。判定を動かす行為は、必ず税理士と検討してください。
まずやるべきは、動かすことではなく、現状の区分がどれで、一段上下したら評価額がいくら変わるのかを知ることです。それが分かってはじめて、対策に意味が出ます。
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非上場株式 株価算定シミュレーター
従業員数・総資産価額・取引金額を入れると、会社規模判定を自動で行い、そのうえで類似業種比準価額・純資産価額・配当還元価額まで計算します。特定の評価会社に該当するかの判定も同時に表示。入力はブラウザ内で完結し、送信されません。
自社の区分を確かめる →なお、業種別の完全な区分表(各区分の総資産価額・従業員数・取引金額の基準額)は、国税庁の「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の第1表の2に掲載されています。金額基準は改正されることがあるため、実際の評価にあたっては、その時点の最新様式で必ず確認してください。
参照した資料
- 国税庁「財産評価基本通達」178(取引相場のない株式の評価上の区分)、179(取引相場のない株式の評価の原則)(参照日:2026年8月8日)
- 国税庁「財産評価基本通達」189(特定の評価会社の株式)(参照日:2026年8月8日)
- 国税庁「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」第1表の2 および同記載方法等(参照日:2026年8月8日)
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務相談に応じるものではありません。会社規模判定の各基準額は改正される場合があるため、実際の評価にあたっては最新の評価明細書および通達をご確認のうえ、税理士にご相談ください。
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