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Private Company Share Valuation / 非上場株式 株価算定

相続税評価M&A評価
株価算定シミュレーター

会社規模の判定から、類似業種比準価額・純資産価額・配当還元価額・特定の評価会社の判定まで。 あわせてDCF法・時価純資産法・年買法・EBITDAマルチプル法によるM&A価格も同時に試算します。計算過程はすべて画面に表示します。

準拠時点 2026年8月
財産評価基本通達 令和8年3月25日付 課評2-28ほか改正反映
法人税額等相当額 38%(令和8年4月1日以後)
会社の基本情報
株式・資本
議決権・株主区分
比準要素(会社側のデータ)
直前期直前々期直前々々期
類似業種の株価等(国税庁公表値)
資産・負債(純資産価額の計算用)
S1+S2方式の計算(株式等保有特定会社の場合)
直前期直前々期
特定の評価会社の前提・選択
M&A評価の前提

計算中

1株当たりの相続税評価額

Charts

数字を、図で確かめる

同じ会社でも、見る目的が変われば株価はこれだけ動きます。

Process

計算過程

どの数字がどこから来ているかを、順番に表示します。

Methods

各方式による1株当たりの価額

M&A

第三者間で売買する場合の価額

相続税評価額とは目的が違う、まったく別の数字です。

Notes

この条件で効いている論点

Sensitivity

何をどれだけ動かすと、株価はどう変わるか

経営判断に直結する3つの切り口です。

用語解説 ▾
根拠法令・出典と、この試算の限界 ▾

反映している通達・法令(2026年8月時点)

  • 財産評価基本通達178(会社規模の判定)、179(評価の原則・Lの割合)、180〜184(類似業種比準価額)、 185〜186-3(純資産価額・法人税額等相当額)、188・188-2(同族株主以外の株主等・配当還元)、 189〜189-7(特定の評価会社)
  • 令和8年3月25日付 課評2-28ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達): 純資産価額方式における法人税額等相当額の割合を37%から38%に改正。 令和8年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式等の評価に適用されます。 内訳は、法人税23.2%、地方法人税2.3896%、防衛特別法人税0.928%、事業税7.0%、特別法人事業税2.59%、 道府県民税0.232%、市町村民税1.392%の合計37.7316%を四捨五入したものです。
  • 相続税法22条(評価の原則)、7条・9条(著しく低い価額での譲受け等によるみなし贈与)
  • 法人税法施行令4条(同族関係者の範囲)

この試算がやっていないこと

  • 土地の個別事情(不整形地、間口狭小、奥行長大、借地権、貸宅地、貸家建付地、地積規模の大きな宅地の評価など)。 相続税評価額は利用者の入力値をそのまま使います。
  • 課税時期前3年以内に取得した土地等・家屋等を「通常の取引価額」で評価する処理。該当する資産は、 あらかじめ時価に置き換えて入力してください。
  • 種類株式・議決権制限株式・自己株式・投資育成会社が株主である場合の議決権数の調整。
  • 現物出資等受入れ差額の加算、子会社株式を純資産価額方式で評価する場合の法人税額等相当額の控除制限。
  • 清算中の会社の評価、株式の割当てを受ける権利等が発生している場合の価額の修正、医療法人の出資の評価。
  • 事業承継税制(納税猶予)の適用可否とその効果。
  • DCF法の予測は、5年間とも同じ売上高成長率・営業利益率で計算する簡易版です。 年ごとに成長率や利益率を変える場合は、Excel版をご利用ください。 なお、Excel版で5年間の成長率・営業利益率をすべて同じ値に揃えると、本シミュレーターと1円単位まで同じ結果になります。
  • 同族関係者の範囲、中心的な同族株主・中心的な株主の判定は、入力された議決権割合による簡易判定です。

免責事項 本シミュレーターは計算補助ツールであり、税務代理・税務相談・鑑定評価のいずれにも該当しません。 表示される数値は概算です。実際の申告・株式の売買・組織再編にあたっては、必ず税理士・公認会計士等の有資格者にご確認ください。 本ツールの利用により生じたいかなる損害についても、作成者は責任を負いません。制度は改正されます。 ご利用の際は国税庁ホームページで最新情報をご確認ください。