Lifetime Housing Cost / 生涯住居費 通算試算

賃貸持ち家
生涯コスト比較

支払い終わった後も、支払い途中で亡くなった場合も、相続税・贈与税まで通算して比べます。「毎月いくら」ではなく「死ぬまでに、そして遺族にいくら残るか」で判定します。

準拠時点 2026年7月
税制 令和8年度改正(2026年3月31日成立)反映
通貨 円/表示単位 万円
前提
88 歳 / 残り 53
この年齢で相続が発生したものとして課税計算します。動かすと全部が再計算されます。
賃貸ケース
購入ケース|物件
購入ケース|資金
購入ケース|保有コスト
相続・贈与

計算中

遺族に残る額の差

Crossover

累計支出と純資産の交差

持ち家は初期が重く後半が軽い。どこで逆転するか。

Mortality

何歳で亡くなるかで結論は変わる

ローン返済中・完済直後・完済後の各時点で相続が起きたら。

Estate

相続税の計算過程

課税価格から税額まで、両ケースを並べて表示します。

Breakdown

費目別の生涯合計

Notes

この条件で効いている制度

入力に応じて、判断を左右する論点だけを出します。

Ledger

年次明細

根拠法令・出典と、この試算の限界 ▾

反映している制度(2026年7月時点)

  • 住宅ローン控除(租税特別措置法41条/国税庁 No.1211-1):控除率0.7%、控除期間13年。令和8年度税制改正で2030年12月31日入居分まで5年延長。2026年入居の新築借入限度額は長期優良・低炭素4,500万円、ZEH水準3,500万円、省エネ基準適合2,000万円、その他は対象外。子育て・若者夫婦世帯は上乗せ(5,000/4,500/3,000万円)。省エネ基準適合の新築は2028年入居以降は原則対象外。
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税(措法70条の2/国税庁 No.4508):令和6年1月1日〜令和8年12月31日の贈与につき、省エネ等住宅1,000万円、それ以外500万円。
  • 相続時精算課税(相続税法21条の9/国税庁 No.4103):年110万円の基礎控除(令和6年1月1日以後の贈与)+特別控除2,500万円、超過分は一律20%。基礎控除分は相続財産に加算しない。住宅取得等資金なら贈与者60歳未満でも選択可(措法70条の2の6、令和8年12月31日まで/No.4503)。
  • 生前贈与加算(相続税法19条/国税庁 No.4161):相続開始日が2026年12月31日以前は3年、2027年1月1日〜2030年12月31日は2024年1月1日以後の贈与すべて、2031年1月1日以後は7年。延長された4年分には合計100万円の控除。
  • 相続税の基礎控除・税率(相続税法15条・16条/国税庁 No.4155):3,000万円+600万円×法定相続人の数。税率10%〜55%の8段階。配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分まで(No.4158)。死亡保険金の非課税は500万円×法定相続人の数。
  • 小規模宅地等の特例(措法69条の4/国税庁 No.4124):特定居住用宅地等は330㎡まで評価額80%減。
  • 団体信用生命保険(東京国税局文書回答/相続税法14条):団信で返済が免除される住宅ローンは「確実と認められる債務」に当たらず、相続税の債務控除ができません。保険金は金融機関に直接支払われるため、みなし相続財産にもなりません。
  • 不動産取得税(地方税法73条の14ほか):土地・住宅は税率3%、宅地は課税標準1/2(いずれも令和9年3月31日まで)。新築住宅は建物評価額から1,200万円控除(認定長期優良は1,300万円)。
  • 固定資産税・都市計画税(地方税法349条の3の2、附則15条の7):住宅用地は200㎡以下部分が固定1/6・都計1/3、超過部分が固定1/3・都計2/3。新築住宅の建物は一定期間1/2減額(一般3年・中高層耐火5年、認定長期優良は5年・7年)。令和8年度改正で床面積要件が40〜240㎡に緩和され、適用期限が延長されています。
  • 被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除(措法35条3項/国税庁 No.3306):令和9年12月31日までの譲渡。相続人が3人以上の場合は2,000万円。

この試算がやっていないこと

  • 自治体ごとの税率差・免税点・独自減免、路線価の個別事情(不整形地・角地・借地権割合)は反映していません。土地の相続税評価は地価×0.8、固定資産税評価は地価×0.7の概算です。
  • 建物の評価は経年減価の近似モデルです。実際の固定資産評価額は再建築価格方式で決まります。
  • 所得税・住民税の税率、扶養の状況、ふるさと納税等との控除枠の競合は「年間の税額控除枠」という単一の入力に丸めています。
  • 二次相続、遺産分割協議の実際の取り分、遺留分、相次相続控除、事業用宅地の併用は考慮していません。
  • 災害、離婚、転勤、住宅の建替え、賃貸の入居審査(高齢期の借りにくさ)といった非金銭的リスクは金額化していません。

数値は概算です。実際の税額計算・適用可否は税理士、または所轄の税務署・都道府県税事務所・市区町村にご確認ください。制度は改正されます。